「政治的なビラを持っていれば共用部分に入り放題」を主張する基地外朝日社説

http://d.hatena.ne.jp/oguogu/20091201/1259656463
酔っ払いのうわごと2009-12-01 1gal3qt1pt2gill4fl oz
■[朝日新聞][司法・裁判][サヨク]住居侵入ビラ配りは有罪で当然

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ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決
(cache) asahi.com朝日新聞社):社説 2009年12月1日(火)
http://s01.megalodon.jp/2009-1201-1227-28/www.asahi.com/paper/editorial20091201.html
 「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のある
●マンションの共用部分に入り、
政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。
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全く朝日新聞などサヨク・リベラル派のダブル・スタンダードを見せられるたびに毎回呆れます。外国人参政権のような自分の意に沿う最高裁判決なら、それが傍論でさえ利用するのに、意に沿わない物には平気でケチを着けるのですから。

そもそも朝日新聞は、何が犯罪であるかを読者に勘違いさせようとしています。最高裁で裁かれたのは、『政治的なビラを配ること』では無く、『マンションの共用部分』に入った事です。逆に言えば、『政治的なビラをくばること』が目的であれば、何処に侵入しても許されるかが問われたのです。そして最高裁は、それは許されないとしました。私は、当然の判決だと思います。

朝日新聞は、こう言って不当判決であるように思わせたいのでしょう。

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 宅配ピザなど、商用チラシの同じような配布は珍しくない。判決は政治ビラに的を絞った強引な摘発を追認したといわれても仕方がない。
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しかし、宅配ピザのチラシがマンションの各部屋に配られたなどという話は聞いた事がありません。

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 ビラを配る側からすると、住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。こうした疑問への答えは判決からは見いだせない。
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普通は、『玄関近くにある集合ポスト』に一斉に投下する物でしょう。荒川住職も、そうしていれば住民に通報逮捕される事は無かったははずです。それなのに荒川住職は、『玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下』に立ち入りました。しかも、住民に出て行くように促されたにも関わらず、ビラ配りを続けようとしたのです。

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 見知らぬ人が集合住宅の共用部分に勝手に出入りすることに抵抗感を覚える人は少なくない。犯罪の不安もある。だからといって、ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるというのは乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう。
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そう、『話し合えば解決する問題』なのです。荒川住職は、集合ポストに配ったのでは直ぐに捨てられて読まれないとの思いから、こういう行動をしたのだとは思います。しかし、それなら、ビラ配りの前に話し合いをすべきでは無かったのでしょうか。朝日新聞は、このような社説を書く暇があるなら、荒川住職にも、そう説得すべきです。

仮にですけれど、政治的なビラを持っていれば共用部分に入り放題という事になれば、どうなるのでしょうか。朝日新聞も『犯罪の不安もある』と認めていますけれど、具体的な不安を示しましょう。それは、そのマンションの各部屋に、どういうの鍵が備わっているかが解ってしまう事です。鍵の種類が解れば、それをこじ開ける方法も予め調べられます。道具も用意できるでしょう。犯罪者には、非常にやりやすい状況が生まれてしまいます。朝日新聞は、そういう事を考えないのでしょうか。

思い込みが激しすぎる
これは朝日新聞と同趣旨の東京新聞の社説です。しかし、朝日新聞よりも飛んでもない一節がありました。

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東京新聞:ビラ配布有罪 表現の自由が縮こまる:社説・コラム(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2009120102000065.html
 さらにこの事件は、議会報告というビラの内容を考えると、言論の自由に影を落としてもいよう。これまで、「イラク派遣反対」のビラ配布で市民団体の有罪が確定しているし、社会保険庁厚生労働省の職員が共産党機関紙を配布したとして、国家公務員法違反で有罪判決が言い渡されている。

 ●まるで、「左翼」と呼ばれる人々らが、警察当局に“狙い撃ち” されている印象さえある。

この問題について、日弁連は人権擁護大会で「市民の表現の自由の保障に対する重大な危機」と指摘した。国連の国際人権規約委員会からも「懸念」が表明されている。これを重視したい。
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サヨク・リベラル派の人には、こういう事は無かった事になっているのでしょうか。

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(cache) 防衛省宿舎でビラ配り逮捕 邸宅侵入容疑の男 - MSN産経ニュース
http://s04.megalodon.jp/2008-0701-2255-08/sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080701/crm0807011820027-n1.htm
郵便受けにビラを配るため、防衛省宿舎の共有部分に侵入したとして、静岡県警御殿場署は1日、邸宅侵入の疑いで、住所不定、職業不詳 渡辺俊幸容疑者(44)を逮捕した。
 調べでは、渡辺容疑者は5月21日、「早急に核武装しよう」などと書いたビラを郵便受けに入れるため、陸上自衛隊富士学校が管理する静岡県小山町三宿舎の出入り口に侵入した疑い。
 宿舎には、ビラなどの配布を禁止する注意書きがあった。同署は宿舎の郵便受けのあるスペースが、住居ではなく邸宅に該当するとして、邸宅侵入容疑を適用した。
 同署は渡辺容疑者が単独で活動、計約150部のビラを配ったとみている。
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東京新聞は、この人も『左翼』と認定するのでしょうか。幾ら何でも『早急に核武装しよう』と訴える『左翼』がいるとは思えないのですけれど。それと朝日新聞東京新聞は、核武装を勧めるビラ配りも擁護するのですよね勿論。

社説全文は以下
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ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決

 「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。

 そうした行為が摘発され、起訴された裁判で、またも最高裁が有罪の結論を出した。

 住居侵入罪で罰金5万円の刑が確定するのは、62歳の住職荒川庸生さんだ。5年前、東京都葛飾区のオートロックのないマンションに玄関から入り、各戸のドアポストに共産党の区議団だよりなどを入れて回った。住民に見とがめられ通報、逮捕された。

 一審は「こうした行為が住居侵入罪になることは社会通念になっていない」と無罪を言い渡した。二審の東京高裁が逆転有罪としたため、荒川さんは「憲法が保障する表現の自由に反する」と上告した。

 これに対し、最高裁は「表現の自由といえども、その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。管理組合の管理権だけでなく、私生活の平穏も侵害するのだから、罪に問われても違憲とはならない」と退けた。

 宅配ピザなど、商用チラシの同じような配布は珍しくない。判決は政治ビラに的を絞った強引な摘発を追認したといわれても仕方がない。

 表現の自由は政治的立場の違いを超えて、民主主義の根幹である。警察や検察の取り締まりは、極めて抑制的であるべきだ。

 ところが、荒川さんは23日間も拘束された。自衛隊の官舎で「イラクへの自衛隊派遣反対」のビラを配って、昨年有罪が確定した人にいたっては、逮捕から2カ月余りも拘束された。

 見知らぬ人が集合住宅の共用部分に勝手に出入りすることに抵抗感を覚える人は少なくない。犯罪の不安もある。だからといって、ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるというのは乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう。

 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。

 ビラを配る側からすると、住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。こうした疑問への答えは判決からは見いだせない。

 強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮(いしゅく)する、息苦しい社会を招きかねない。

 基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環境の変化の双方に応える明確な憲法判断を示すべきだった。

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ビラ配布有罪 表現の自由が縮こまる

2009年12月1日
 政党ビラを配布し、住居侵入罪に問われた僧侶に有罪が確定する。いわゆる左翼や政府批判の言論が取り締まりを受けている印象がぬぐえない。モノを言う自由が縮こまらないか懸念する。

 確かに僧侶は二〇〇四年、無断でマンション内に立ち入った。東京都葛飾区にあるマンションの玄関ホールには、チラシやビラ配布のために立ち入ることを禁じた張り紙があった。

 問題は表現の自由との兼ね合いであろう。僧侶が配っていたのは、共産党の都議会報告や区議団だよりなどだった。一審は「ビラ配布のため短時間立ち入る行為を処罰する社会通念は確立されていない」とし、無罪判決だった。

 二審は罰金五万円の有罪へと逆転した。最高裁も「思想を発表する手段であっても、他人の権利を不要に害することは許されない」とし、僧侶の上告を棄却した。

 生活の平穏を願う住民の気持ちは理解できるし、尊重されねばならない。防犯などへの意識が高まる中で、部外者が無制限にマンション内に立ち入ることは許されないのは当然だろう。

 それにしても、だ。この僧侶は住民の一一〇番通報で逮捕されてから、二十三日間も身柄を拘束されていた。しかも、僧侶によれば、ビラ配布は四十年以上も続けていたが、これまで苦情を言われたことはなかったという。それほど悪質な犯罪なのか、疑問を覚える人もいるだろう。

 宅配食品や不動産など、商業ビラがポストに投函(とうかん)されているのは日常的だ。これら生活に有用な商業ビラの配布も犯罪にあたるのか。そんな疑問もよぎる。

 さらにこの事件は、議会報告というビラの内容を考えると、言論の自由に影を落としてもいよう。これまで、「イラク派遣反対」のビラ配布で市民団体の有罪が確定しているし、社会保険庁厚生労働省の職員が共産党機関紙を配布したとして、国家公務員法違反で有罪判決が言い渡されている。

 まるで、「左翼」と呼ばれる人々らが、警察当局に“狙い撃ち”されている印象さえある。この問題について、日弁連は人権擁護大会で「市民の表現の自由の保障に対する重大な危機」と指摘した。国連の国際人権規約委員会からも「懸念」が表明されている。これを重視したい。

 ビラは言論の一手段だ。“微罪”でも有罪が積み重なると、モノを言うのも息苦しくなる。