朝日の基地外靖国社説:『靖国合祀判決―歴史に向き合った判決を靖国合祀判決』

http://d.hatena.ne.jp/oguogu/20090301/1235888689
酔っ払いのうわごと2009-03-01 より
■[朝日新聞]また靖国ですか―この粘着ぶりが気持ち悪い

靖国合祀判決―歴史に向き合った判決を
(cache) asahi.com朝日新聞社):社説
http://s02.megalodon.jp/2009-0301-1200-00/www.asahi.com/paper/editorial20090301.html
 靖国神社をめぐっては、
●『小泉元首相による参拝などを機に、』
憲法政教分離原則との背反を問う多くの裁判が起こされた。

今回の裁判とは全く関係の無い、この一文を書く必要があるのでしょうか。
靖国神社に対して違憲訴訟が起こされたのは、別に小泉元総理が切っ掛けではありません。
若い人は知らないかも知れませんけれど、古くは昭和54(1979)年の岩手玉串料訴訟から、中曽根元総理公式参拝に対する物まで数え切れないくらい起こされているのです。
現役の総理大臣なら兎も角、半年後には政界を引退すると表明している人間の名前を出す必要など無いのではないでしょうか。
朝日新聞にとって小泉元総理の靖国参拝が、相当なトラウマになっている事を図らずも新聞ウオッチャーに教えてくれているようではありますけれど。

 今回は、合祀をめぐって靖国神社を初めて被告に加え、遺族が反対しているのに祀り続けられることで、
●『故人をしのぶ権利が侵害された』という訴えだった。

この裁判を起こされた事で『故人をしのぶ権利が侵害された』と思っている人がいる事を、原告側の人間は知らない振りをしているのでしょうか。
数で言えば、英霊を静かに眠らせておいて欲しいと思っている人の方が多いはずだと言うのに。まあ、そのような事を気にしないから自分の主義主張のために裁判を起こせるのだとは思います。
しかし、言い掛かりというのは何処にでも着く事をこの裁判は教えてくれます。
御存知でしょうけれど、靖国神社には位牌も遺影もありません。あるのは名簿だけです。
その名簿にしても、何かの時に読み上げられるわけでもありません。それなのに原告側は、名簿から反対している遺族の分だけ名前を消せと訴えたわけです。
私が思うのは、原告側は靖国神社にどうして欲しかったのでしょうか、という事です。
名前を消すと言っても名簿に墨でも塗れば満足なのか、それとも名簿を作り直せと言っているのでしょうか。墨を塗ったって、その下には名前があるのですし、かえって冒涜しているような気さえします。
名簿を作り直せと言っても、そこには訴えていない人の名前もあるわけです。今度は、名簿を作り直さないように訴える訴訟が起きかねません。

原告側は、ある種の“穢れ”である裁判という舞台に靖国神社を乗せる事で、その権威を落としたくて訴えたとしか私には思えないのです。
その意味では、原告側は神道を否定しているようでありながら、どうしようも無く日本的な人間のような気もします。

これには疑問が残る。まず、
●『判決が靖国神社を一般の宗教法人と同列に扱っていることへの違和感だ。』

一体、朝日新聞靖国神社をどうしたいのでしょうか。私には、よく解りません。
靖国神社だけ別な法律を作って管理するべきと考えているのでしょうか。それなら、戦前のように国家で管理した方が、すっきりします。しかし、これには朝日新聞は大反対でしょう。
それとも、靖国神社の存在自体を無くすべきと考えているのでしょうか。それも、一つの考えではあると思います。しかし、無くすべきと考えるなら、朝日新聞は社説で明確に主張すべきです。
けれど、朝日新聞は、それもしません。読者を失うのが恐いからでしょう。いくら朝日新聞の読者とは云え、積極的に靖国神社を無くしても良いと考える人間は極少数だと思われるからです。
日本人なら、廃止して祟りでも起きたら、と考えてしまうでしょうし。

 国家神道が戦争遂行に果たした役割は大きい。そこに遺族の思いの源もある。東京、那覇地裁でも同様の訴訟が審理されている。歴史や憲法の理念に正面から向き合った判断を期待する。

それなのに、朝日新聞は裁判所には自分勝手な期待を押し付けます。裁判所の権威があれば靖国神社廃止と言い易いからでしょう。
自分の気に入らない判決が出されると反発し、都合の良い判決は上級審で否定されても利用し続けるにも関わらずにです。何というダブル・スタンダードなのでしょうか。

これでは、麻生総理に「新聞は偏っている」と言われても、明確な反論など出来るはずがありません。新聞の権威その物が貶められたのですから、社説で反論しても良いくらいでしたのに。

社説全文は以下
***************************************
靖国合祀判決―歴史に向き合った判決を

 太平洋戦争で死んだ父や兄たちが、遺族の意思に反して「英霊」として靖国神社に祀(まつ)られた。合祀(ごうし)を取り消してもらえぬものか。

 靖国神社と国を相手取り、戦没者の遺族9人が合祀の名簿から親族の名前を削除することなどを求めた訴えに対して、大阪地裁はすべてを退けた。

 靖国神社をめぐっては、小泉元首相による参拝などを機に、憲法政教分離原則との背反を問う多くの裁判が起こされた。

 今回は、合祀をめぐって靖国神社を初めて被告に加え、遺族が反対しているのに祀り続けられることで、故人をしのぶ権利が侵害されたという訴えだった。

 判決はいう。原告の主張は、合祀に対する不快の心情や靖国神社への嫌悪の感情としかいえない。権利の侵害が認められるのは強制や不利益を伴ったときだけだ。合祀は信教の自由に基づいて靖国神社が自由に行えることで、強制や不利益を与えない。だから遺族の法的利益が侵害されたとは認められない、という理屈だった。

 これには疑問が残る。まず、判決が靖国神社を一般の宗教法人と同列に扱っていることへの違和感だ。

 靖国神社は1945年の敗戦まで国家神道の中心、軍国主義を象徴する存在だった。国家機関として軍が管理し、合祀対象者は陸海軍の大臣が天皇の裁可を得て決めていた。

 戦後に一宗教法人になったとはいえ、靖国神社が担ってきた歴史をみずから否定したわけでも、断ち切ったわけでもない。憲法の信教の自由に基づいてできた宗教施設と単純にいえるだろうか。そうした背景をまったく顧慮しないまま行われた遺族の権利についての司法判断は納得しにくい。

 もうひとつ、合祀には戦後も政府が関与していた事実がある。合祀対象者は靖国神社が決めることになったが、実際には旧厚生省が「戦争による公務死」と認めた人々だった。厚生省は戦没者の氏名や階級、死亡理由などの情報の提出を都道府県に求め、それを靖国神社に提供した。合祀を遺族に通知させてもいた。

 こうした事実は国立国会図書館の新資料で明らかになり、それを原告側が法廷で指摘した。宗教法人になってからかなり後の時期まで、戦前さながらの関係が残っていたことになる。政教分離の原則を揺るがすものだ。

 だが、判決は「国の行為は多数の合祀を行う上で重要な要素をなしたが、合祀は靖国神社が最終的に決定した」と判断して、国の責任も退けた。

 国家神道が戦争遂行に果たした役割は大きい。そこに遺族の思いの源もある。東京、那覇地裁でも同様の訴訟が審理されている。歴史や憲法の理念に正面から向き合った判断を期待する。