『冷静に議論すべきことだ』:訳の判らぬたわ言を書く朝日社説

『冷静に議論すべきことだ』『問題と議論を混同させてはならない。』

http://d.hatena.ne.jp/oguogu/20090302/1235979485
朝日社説の寝言
『この問題は、憲法のもとで日本の果たすべき役割、自衛隊の能力、国際社会の要請などを踏まえ、冷静に議論すべきことだ。』
『平和維持活動一般への平和維持活動と議論を混同させてはならない。』


酔っ払いのうわごと2009-03-02 1qt
■[朝日新聞]現実に押しこまれる朝日新聞  より

武器使用基準―「海賊」に便乗はいけない
(cache) asahi.com朝日新聞社):社説
http://s02.megalodon.jp/2009-0302-1200-02/www.asahi.com/paper/editorial20090302.html
(朝日社説引用抜粋)
『この問題は、憲法のもとで日本の果たすべき役割、自衛隊の能力、国際社会の要請などを踏まえ、冷静に議論すべきことだ。』
『平和維持活動一般への平和維持活動と議論を混同させてはならない。』

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結局のところ、この問題は日本国憲法が時代遅れになったという事に尽きると思います。
否、最初からGHQの理想主義を占領国に押し付けたという事からすれば、もともと現実離れしていたのかも知れません。
自業自得ではありますけれど、制定後、何年も経たずに始まった朝鮮戦争ベトナム戦争ともに、アメリカは日本から軍事的な支援を受けられませんでしたから。

『平和を愛する諸国民』などという憲法前文の言葉を、今も信じている人はいるのでしょうか。も
し、全ての国の人間が平和を愛していたら国連の平和維持活動など必要としないはずです。今の世界情勢に於いて憲法絵空事でしかありません。

私は、自衛隊設立以降、日本国憲法解釈改憲を続けて来たと思っています。ある意味で条文を変えるよりも過激に変わったとさえ言えるかも知れません。
冷戦が終わるまでは、改憲派の人でさえ、まさか自衛隊が海外に行くとは思っていなかったでしょうから。

そして今は、一年中、自衛隊が海外に出て行く時代になってしまいました。憲法の条文自体は変わらなくとも、もう解釈改憲が成されてしまったと考えても良いのではないのでしょうか。

『平和維持活動一般』の『問題と議論を混同させてはならない』理由とは何でしょう。私には、さっぱり解りません。

日本がしない事になっているのは「国権の発動としての戦争」です。海賊の取り締まりも、そうですけれど、平和維持活動が「国権の発動」であるはずがありません。
平和維持活動には、国連の御墨付きが必要なのですから。

今日の社説を読んで思ったのは、朝日新聞は20年近く前に最初に自衛隊が海外に派遣される事になった時から一歩も進んでいない、という事です。
憶えて御出でしょうか、あの時は自衛隊の装備として機関銃を持って行くか行かないか、機関銃を一丁にするか二丁にするかで、真剣な議論が成されたのです。
今思えば馬鹿らしい限りですけれど。今日の社説も、あの時の議論とそっくりに思えるのは私だけでは無いでしょう。社説子は、10年も経てば全員が交代しているはずなのですけれど。

私は、世の多くの人は、自衛隊が平和維持活動に参加するのは世界の中の日本を考えると止むを得ない、と思っているだろうと考えています。平和維持活動以上の無理難題を押し付けられても困りますし。

流石に朝日新聞も昔とは違うと思わせるのは、海賊の取り締まりは元より、平和維持活動に自衛隊が参加する事は、渋々かも知れませんけれど、認めてしまっている事です。
考えようによっては、今日の社説は思い通りにならない現実に押しまくられている朝日新聞の苛立ちが形になった物と言えるのかも知れません。

次に朝日新聞は、どのような現実を受け入れるのでしょうか。朝日新聞社が赤字になってしまった、読者が確実に減少していると云う事かも知れません。

朝日社説全文は以下

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武器使用基準―「海賊」に便乗はいけない

 アフリカのソマリア沖で横行する海賊から日本商船を守るため、海上自衛隊護衛艦2隻が今月中旬、現場海域に向かう。これは、自衛隊法の海上警備行動を適用した派遣だ。

 この応急措置とは別に、政府の「海賊対策新法」の概要が固まった。

 海賊行為という犯罪に対し、海上保安庁海上自衛隊が取り締まりにあたる。海上警備行動とは違い、警護の対象は日本の船舶に限らず、他国の商船を守ることも可能とする。

 ただしこれは、海賊犯罪を取り締まる警察行動が目的だ。海上保安庁の手に余る事態には海上自衛隊が手助けするという仕組みが基本的な考えだ。

 政府は今回、海上警備行動による自衛隊派遣に踏み切るが、本来は、こうした法律をきちんと整備したうえで出すのが筋だったろう。

 最終段階にきた法案作りの焦点は海賊を取り締まる際の武器使用をどこまで認めるかという基準のあり方だ。

 海外に派遣した自衛隊の武器使用は正当防衛と緊急避難に限って必要最小限が認められている。だがこれでは、海賊船が警告射撃や威嚇射撃を無視した時に対応しきれない恐れがある。

 そこで、不審船などが停船に応じずに逃走した場合、海上保安庁の巡視船が船体に向けて射撃できる現行法の規定を援用して、公海上でも船体射撃を認める方向になっている。

 海賊行為を確実に阻止するために必要な措置だとしても、あくまでも過剰な武器使用にならないように、明確な基準と歯止めは必要だろう。

 派遣にあたって国会の承認は不要とされ、活動内容の基本計画を報告するだけにとどめるという。海外、それも洋上での活動だと、国民の目からは遠い。国会がきちんと活動をチェックできる文民統制の仕組みを確立しておかねばならない。

 法案作りに関連して見過ごせない動きが自民党内などに出ている。

 新法の規定を機に、自衛隊を海外に派遣する際の武器使用基準を広げたいという声が上がっていることだ。

 国連の平和維持活動でも、イラクでの活動でも、憲法が禁じる武力行使にあたらないよう、武器使用には極めて抑制的な基準が設けられてきた。それが自衛隊の活動範囲を必要以上に狭めているという不満は、防衛省自民党内などでよく聞かれる。

 だがこの問題は、憲法のもとで日本の果たすべき役割、自衛隊の能力、国際社会の要請などを踏まえ、冷静に議論すべきことだ。海賊対策で認めたのだから、他の派遣でも認めたいというのはとんでもない筋違いである。

 平和維持活動一般への自衛隊派遣の問題と議論を混同させてはならない。国会での審議では、その点を明確にしてもらいたい。