朝日社説『調書流出判決―問われた出版社のモラル 』:無断で録音して講談社に横流しした新聞の偉そうな社説

2009年4月18日(土曜日)付 朝日新聞社
■調書流出判決―問われた出版社のモラル
http://www.asahi.com/paper/editorial20090418.html

●●●朝日の社説 Ver.141 より
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/mass/1237069015/

976 :文責・名無しさん:2009/04/18(土) 10:55:13 id:Abfy7Vbm0
■調書流出判決―問われた出版社のモラル
omaega iuna
朝日にモラルを問われるとは・・・世も末だなw

978 :文責・名無しさん:2009/04/18(土) 11:30:31 id:OnyDLy+80
■調書流出判決―問われた出版社のモラル

そのとおり。いいこと、いうね。
ただ、これが、朝日ってところが、なんとも。
朝日は情報源が無くても、捏造できるから、
秘匿の必要がないから、強気だな。

979 :文責・名無しさん:2009/04/18(土) 11:41:58 id:N5qHKJqc0
■調書流出判決―問われた出版社のモラル
どこから流出したか分からない様な 検定途中の白表紙本教科書を基に
「子どもたちを教える教育の場にふさわしいとは思えない」
などと批判社説を書いてた新聞が何を言いますか。

http://society6.2ch.net/test/read.cgi/mass/1239959370/l50
●●●朝日の社説 Ver.142 より

 11 :文責・名無しさん:2009/04/18(土) 06:53:21 ID:+05Mu+Ij0
>>■調書流出判決―問われた出版社のモラル

取材中に社則に反して無断で録音し、
そのテープをよりによって講談社横流ししたのは
どこのどいつかと小一時間(ry

14 :文責・名無しさん:2009/04/18(土) 15:15:03 id:PJbATJu/0
報道機関に対する嫌がらせには、警察はすぐに捜査をやれ。
しかし、報道機関への捜査は慎重であるべきだ。
身勝手だなw

15 :文責・名無しさん:2009/04/18(土) 23:13:15 ID:6uXBzhJP0
■調書流出判決―問われた出版社のモラル
>だが、医師の行動が逮捕を経てただちに刑事罰を科すほどの悪質性があったのかどうかには
>疑問がある。
馬鹿か? 「『鑑定しただけ』と言ったって医師だという前提で任じられたんだから
鑑定結果に関しても医師としての守秘義務は適用される」ってのが判決のキモだろうが
悪質性もクソも、そもそもプライバシーを扱う者として不適切な対応だったってだけだ

あとここ
今まで社説が出なかったことも含めて著者から何か言われてるのかと邪推したくなるぞ
>捜査当局にたやすく情報源を割り出されてしまった
正確には「著者が自分の裁判で突っ込まれてバラしちゃった」だろうが
何検察が著者と関係なしに割り出したような書き方してるんだよ

個人的には、この医者がそもそも本当に鑑定受任以前から
少年審判は非公開で、少年らの調書が一般に公表されることはない。
>「少年は広汎性発達障害で、殺意がなかったことを世間に知らせたかった」
って信念の持ち主だったのか疑ってるんだが

朝日社説全文は以下
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調書流出判決―問われた出版社のモラル 
3年前、奈良県で16歳の少年が自宅に放火し、母親ら3人が焼死した。この事件を題材にした単行本をめぐり、少年の精神鑑定をした医師が秘密漏示罪に問われた裁判で、奈良地裁は有罪判決を言い渡した。

 刑法の秘密漏示罪は、医師や弁護士らが業務で知った秘密を正当な理由がなく漏らした責任を問う。それが適用された事件での初判断だ。

 医師は鑑定の資料として持っていた少年や父親の供述調書の写しなどを、単行本の筆者らに見せた。それが罪にあたるとされた。

 裁判で医師は、筆者に頼まれて調書を見せたことは認めたが、正当な目的があったと無罪を主張した。少年審判は非公開で、少年らの調書が一般に公表されることはない。「少年は広汎性発達障害で、殺意がなかったことを世間に知らせたかった」というのだ。

 判決が、取材に協力する行為に「正当な理由」があるかどうかの判断基準にしたのは、取材の手段や方法に加え取材協力者の立場や目的などと、秘密の内容や漏らされる当事者の不利益との兼ね合いだ。

 医師は、高度なプライバシー情報の含まれる調書を自宅で筆者らに見せた際、自身で立ち会いもせず、まるごと取材者が見るままに任せた。

 そうした点をとらえ、判決は「中立的な立場で鑑定を行うべきなのに独りよがりの思惑で調書を見せた。少年の利益を図るとはいえず、プライバシーに対する配慮を欠いた軽率な行為」と指摘した。

 確かに、医師の行動は鑑定人として軽率といわれても仕方ない。

 だが、医師の行動が逮捕を経てただちに刑事罰を科すほどの悪質性があったのかどうかには疑問がある。少年の更生やプライバシーの保護と表現の自由という二つの価値がぶつかりあう問題だ。捜査当局の介入は慎重のうえにも慎重であるべきだった。

 見逃せないのは筆者と発行元の講談社の責任だ。筆者らは調書の取り扱いについて、医師との間で「コピーせず、直接引用もしない。原稿は点検させる」との約束を交わしていた。ところが、見せてもらった調書を撮影したうえ、問題の単行本はほとんどその調書の引用だった。

 少年や家族のプライバシーに踏み込みすぎたばかりか、捜査当局にたやすく情報源を割り出されてしまった。判決が「取材のモラルなどに数々の問題があった」と指摘したのは当然だ。ただ「それで直ちに取材行為が違法とするのは困難」とも述べた。報道の自由を尊重した妥当な判断である。

 取材者としてのモラルを忘れた代償は大きい。筆者と講談社に、取材源を守れず、権力の介入を招いたことへの深い反省を改めて求めたい。