報道の自由の名の下に、個人のプライバシーの一方的な蹂躙を正義という朝日の基地外社説

2009年12月18日(金曜日)付 朝日新聞社
■調書流出有罪―判決を一人歩きさせるな
http://www.asahi.com/paper/editorial20091218.html

●●●朝日の社説 Ver.147
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/mass/1258496508/l50

730 :文責・名無しさん:2009/12/18(金) 07:49:32 ID:8n+7tqhQ0
■調書流出有罪―判決を一人歩きさせるな
>そもそも報道の自由にからむ問題に捜査当局は介入すべきではない。
>少年の更生やプライバシーの保護と表現の自由が対立するような問題では、
>解決を民事訴訟に委ねるべきである、と改めて言わざるをえない。

お前たち、不逮捕特権を要求してんじゃねーよ。

>この高裁判決でお墨付きを得たとばかりに、
>捜査当局がなし崩し的に報道や表現の自由に介入することがあってはならない。
>それによって取材協力者やメディアが萎縮(いしゅく)すれば、
報道の自由、ひいては国民の知る権利が脅かされてしまう。その危険性については繰り返し指摘したい。

この手の事を書かれるたびに、いっつも思うのは、お前たちメディアが萎縮(いしゅく)しなければいいんじゃねーか?
取材協力者に対しては「我々メディアが全ての責任を負う。我々は萎縮しない」と言えばいいだけだ。

報道やってる者が萎縮(いしゅく)するなよ。このサラリーマンが。
サラリーマンが報道なんてやっちゃいけねーんだよ。よく覚えとけ!
本物の報道人なら萎縮(いしゅく)などしない。
それに捜査当局が介入しなかったら

>一方、筆者と出版元の講談社の責任も見過ごせない。
>医師との間では「調書はコピーせず、直接引用もしない。原稿は点検させる」と約束しながら、
>調書を撮影したうえ、問題の単行本はほとんどがその調書の引用だった。
>そうした調書の入手を売り物に、長男や家族のプライバシーに踏み込みすぎ、
>情報源を守るという基本を忘れてしまった。

こうした講談社の悪辣な出版姿勢を見逃せと朝日新聞は言っている。
刑事裁判で罪を問われなかったら「悪いことをした」ことにならないから、
性懲りもなく講談社は同じ事を続けるだろう。
「悪いことをした」という認識を与えてこその「自浄能力」だろ?
ま、存在するかどうか怪しいもんだが。

731 :文責・名無しさん:2009/12/18(金) 08:50:58 id:eLGnlgKH0
いろいろツッコミどころが先にやられているので1カ所

>プライバシーの保護と報道、表現の自由という二つの価値がぶつかりあう問題に最高裁は正面から向き合ってもらいたい。

ぶつかりあうってまるで対等の立場のように見える表現だな。
現実には報道の自由の名の下に、個人のプライバシーを一方的に蹂躙したくせに。

それとも、情報流出された被害者の存在なんて知らんぷりで、マスコミ(代表:医師)と捜査当局しかみえてないのか?

■調書流出有罪―判決を一人歩きさせるな
>「調書などを見せることによって、長男が広汎性発達障害で殺意がなかったことを報道してもらおうと思った」

残念だけどそれは日本という国では容易に
「広汎性発達障害者は、殺意の有無に関わらず殺傷につながる行為をすることがある」
というように歪められる可能性を想像しなかった時点でダメだっての

朝日社説全文は以下
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調書流出有罪―判決を一人歩きさせるな 奈良県で母子3人が焼死した事件を題材にした単行本をめぐり、放火した長男を精神鑑定した医師が秘密漏示罪に問われた裁判で、大阪高裁は一審の奈良地裁に続き有罪判決を下した。

 当時16歳だった長男や父親の供述調書の写しなどを、単行本の筆者に見せたという罪である。

 刑法の秘密漏示罪は、医師や弁護士らが業務で知った秘密を正当な理由がなく漏らした責任を問うものだ。それが初めて適用された事件についての司法判断は、2度の「有罪」となった。

 少年審判は非公開で、長男の成育歴など高度な個人情報の含まれる調書が一般に公表されることはない。

 裁判で医師は、筆者から頼まれて調書などを見せたことを認めたが、「正当な理由」があったと無罪を主張した。「調書などを見せることによって、長男が広汎性発達障害で殺意がなかったことを報道してもらおうと思った」というのがその理由だ。

 だが、高裁判決は「調書はプライバシーにかかわる情報であり、個人的な見解からその秘密を漏らす行為が、長男の利益になるとは到底いえない」と医師の主張を退けた。

 この事件は、逃亡の恐れもない医師の逮捕に奈良地検が踏み切るなど、異例ともいえる展開をたどった。

 そもそも報道の自由にからむ問題に捜査当局は介入すべきではない。少年の更生やプライバシーの保護と表現の自由が対立するような問題では、解決を民事訴訟に委ねるべきである、と改めて言わざるをえない。

 この高裁判決でお墨付きを得たとばかりに、捜査当局がなし崩し的に報道や表現の自由に介入することがあってはならない。それによって取材協力者やメディアが萎縮(いしゅく)すれば、報道の自由、ひいては国民の知る権利が脅かされてしまう。その危険性については繰り返し指摘したい。

 一方、筆者と出版元の講談社の責任も見過ごせない。医師との間では「調書はコピーせず、直接引用もしない。原稿は点検させる」と約束しながら、調書を撮影したうえ、問題の単行本はほとんどがその調書の引用だった。

 そうした調書の入手を売り物に、長男や家族のプライバシーに踏み込みすぎ、情報源を守るという基本を忘れてしまった。そんな報道のあり方について、一審判決は「取材のモラルに数々の問題があった」と指摘した。

 ただし一審判決は「それで直ちに取材行為が違法とするのは困難」とも述べ、報道の自由を尊重した判断を示していた。高裁判決はそうした点には一切触れなかった。

 医師はただちに上告した。プライバシーの保護と報道、表現の自由という二つの価値がぶつかりあう問題に最高裁は正面から向き合ってもらいたい。