『「赤旗」配布無罪―時代に沿う当然の判断だ 』:ダブルスタンダード満載の朝日のクズ社説

批判1
「郵政会社の社員が支持政党を持ち政治活動をしてはいかん」
と社説で書いていたのに、今回は「公務員の政治活動に対するこれまでの規制の範囲は、不必要に広すぎた。」 「判決の論旨を高く評価したい」

批判2
「無断で私有地に立ち入って」ビラ配りをした事件を「ビラを配布しただけで刑罰に問われる」

批判3
都合の悪い判決が出れば最高裁判決にも文句つけるくせに
自分に取って都合のいい判決が出たら
最高裁には、今回の高裁判決を踏まえた賢明な判断を求めたい。

」2010年03月30日(火曜日)付 朝日新聞社
■「赤旗」配布無罪―時代に沿う当然の判断だ
http://www.asahi.com/paper/editorial20100330.html

●●●朝日の社説 Ver.149
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/mass/1267652778/l50

489 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 06:02:09 id:kobQx7kZ0
まだ読んでないけどさ、どうせ赤旗の問題と、僧侶ビラまき・立川の自衛隊ビラまきとリンクさせてるだろ。
でも、両者は全然違う問題だからね。
赤旗の問題は公務員が休日に政治ビラを配っていいか否かという問題。
後者は政治的ビラまきのために私有地侵入が許されるか否かの問題。

490 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 06:10:09 ID:+omjRnx00
まあ私はこの判決については妥当かと思う
日教組のように徒党組んだり勤務時間中に活動したりしたわけじゃないからな
だが上でも指摘されている通り

>ここ数年、ビラを配布しただけで刑罰に問われる事件も目立つ。

あれは”わざわざ”自衛隊の家族もいる他人の私有地に入ってビラ撒いた嫌がらせに等しい行為だ
事案が全然異なるんだよ
それに、自分(および自分の愉快な仲間たち)に取って都合の悪い判決が出れば最高裁判決にも文句つけるくせに
自分(および自分の愉快な仲間たち)に取って都合のいい判決が出たら

最高裁には、今回の高裁判決を踏まえた賢明な判断を求めたい。

か。
常識人にとっての懸命な判断=国際正義に基づいた判断
ゴミ虫に取っての懸命な判断=僕チンの大好きなテロリストに取って都合のいい判断
テロリスト。
テロリスト。

491 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 06:39:26 id:jPCbYL460
■「赤旗」配布無罪―時代に沿う当然の判断だ
>国家公務員が休日に、公務と関係なく、政党の機関紙を配布したことを処罰するのは、
表現の自由を保障した憲法に違反する。そんな判断を東京高裁が示した。
>公務員の政治活動に対するこれまでの規制の範囲は、不必要に広すぎた。
表現の自由は民主主義国家の政治的基盤を根元から支えるものだ。
>そう言い切った判決の論旨を高く評価したい。

オイ、あ・さ・ひ。
お前等、「郵政会社の社員が支持政党を持ち政治活動をしてはいかん」
と社説で書いていたな。
それが
「公務員の政治活動に対するこれまでの規制の範囲は、不必要に広すぎた。」
「判決の論旨を高く評価したい」ですか?

今度は正真正銘の公務員が政治活動をしたケースであるにも関わらず、
「支持政党を明らかにした上で政治活動をしてよい」か?
ふざけるのもいいかげんにせいや。このペテン野郎ども。

郵政会社の構成員の「表現の自由」も認めなければ、この社説との整合性がとれんよなぁ。
朝日新聞よ。民主主義国家の政治的基盤を根元から支えろよ。
お前たちはその民主主義国家の政治的基盤を崩すような事をしてきたんだからさ。

497 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 09:15:21 id:HF5R6Q4c0
朝日の頭の中に「論点」という言葉はないのかね。

今回のケース:「公務員が」(休日に)政治活動をする事の是非
赤坊主のケース:「無断で私有地に立ち入って」ビラ配りをする事の是非

何となれば、赤坊主の場合は休日だろうが平日だろうが政治活動の自由は保証されているし、
一方無断で私有地に立ち入ってはならないのは、公務員であろうがなかろうが同じで、しかも
その目的を問わない。政治活動であろうがなかろうが同じ。

問題の所在が異なるのに、糞も味噌も一緒くた。大した「ジャーナリスト」ですわ。

498 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 09:46:35 ID:PI+nqe0V0
民主党政府の役人いじめに反感を持った公務員が
自民党の機関紙を配布する自由はあるのか?
朝日的にはそれは禁止だろうw

499 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 09:48:06 ID:+R+GcmE40
ヒント:民主や社民や共産のためにする政治活動はきれいな政治活動(以下略)

500 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 09:49:39 id:HHUqGwQYO
普通に考えても公僕が選挙活動は不味いだろう。
どうしてもやりたきゃ公務員辞めなさい。

501 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 09:53:46 id:Lc0oQcVv0
まぁ今回の場合ツッコミどころはむしろ、マンション内での
ビラ配り事件にまでこじつけようとした下りにあるがな。
問題が全く別なのに。

503 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 10:23:37 id:qfjVSvF70
読者の関心の低いテーマをわざわざ取り上げるところがらしいなw


504 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 10:30:38 ID:PI+nqe0V0
>>499
てか、この判決だと、民主党政府の政策に反対する官僚が、
公然と反政府的な政治活動をする自由を認めたことになる。
官僚の政府への不服従を公認したわけだ。
民主党政府にとって、この判決は到底容認できないだろう。
容認したら「政治主導」が出来なくなる。
民主党政府は、この判決に怒って必ず控訴すると断言できる。

505 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 12:05:38 id:UkXwht2i0
■「赤旗」配布無罪―時代に沿う当然の判断だ
ただでさえ新聞離れで購読者が減ってるのに・・・
集合住宅敷地内に入り込めなくなったら、
自分とこの拡張員が契約取れなくなっちゃうもんな。w
集合住宅へのビラ配りやポスティングの規制は、朝日にとっては死活問題。
必死になるのは よ〜く解るよ。ww

506 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 13:45:40 id:LD9MFUMm0
「時代に沿う当然の判断だ」の
「時代に沿う」ってなんなんだろうね。
反論の余地もない必然、といった感じで、同調圧力を張らせる言葉だと思うが。
「時代に沿って」かつて植民地進出、戦線拡大を支持した朝日が
使っていい言葉なんだろうか?

507 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 17:29:36 id:G4theOwGO
頭の悪い進歩屋が好きな言葉に『歴史的必然』てのがある
社説子がテケトーに言い換えてんのさ、たぶん

508 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 18:43:03 id:LDoqT88Q0
>>506
「〜の流れ」ってのも朝日の社説にはよく登場する。俺が嫌いな言い回しのひとつ。
地方分権化の流れに反する」「規制緩和の流れに反する」etc...

こういう言い方をするとき、「分権化」だの「規制緩和」だのが、
そもそも正しいのか?っていう議論は、決してしないんだよな〜。

509 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 19:15:36 id:qODUaeY+0
陸自連隊長の件も同様に擁護してくれるなら納得もするんだがなー

510 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 20:25:39 id:LD9MFUMm0
>>508
「そもそも正しいのか?っていう議論は、決してしないんだよな〜」
そういう議論を起こさせないためのレトリックなんだろうな。
「〜の流れ」や「時代に沿う」って。
結論ありきの思考停止に引き込むための「言葉の力」。

511 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 23:06:30 id:kkuF8vRM0
そうだな。
田母神が論文を出した事も、言論の自由表現の自由として認めていたら・・・
おれは朝日を「真のリベラル」として尊敬してたろう。

512 :文責・名無しさん:2010/03/30(火) 23:29:11 id:kkuF8vRM0
実際はダブスタの屑野郎だったわけだがな。w

朝日社説全文は以下
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赤旗」配布無罪―時代に沿う当然の判断だ
 国家公務員が休日に、公務と関係なく、政党の機関紙を配布したことを処罰するのは、表現の自由を保障した憲法に違反する。そんな判断を東京高裁が示した。

 公務員の政治活動に対するこれまでの規制の範囲は、不必要に広すぎた。表現の自由は民主主義国家の政治的基盤を根元から支えるものだ。そう言い切った判決の論旨を高く評価したい。

 被告は旧社会保険庁職員。2003年の衆院選前に、共産党機関紙「しんぶん赤旗」を自宅近くのマンションの郵便受けに配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた。同法とそれに基づく人事院規則は政党の機関紙などを発行、編集、配布してはならないなどと定める。

 公務員の政治活動については、「猿払(さるふつ)事件」についての1974年の最高裁大法廷判決が、長く合憲性判断の基準とされてきた。衆院選社会党(当時)の選挙ポスターを掲示、配布した郵便局員を有罪とした判決である。

 猿払判決は、国家公務員の政治活動について、その公務員の地位や職種、勤務時間であったか否かなどのいかんを問わず、幅広く禁止できるという判断を打ち出した。

 今回、高裁判決は、この点について明確に疑義を呈した。公務員に対する国民の意識が変わったからだという。

 猿払事件当時は東西冷戦下、左右のイデオロギー対立が続いていた。社会情勢の不安定さもあって、公務員の政治活動についても、その影響力を強く考えがちだった。しかし、現在は民主主義が成熟し、表現の自由が大切だという認識も深まっている。

 こんな見方に立ち、判決は被告への罰則適用について「必要な限度」を超えていると指摘。公務員の政治活動そのものについても、許される範囲などについて「再検討され、整理されるべき時代」が来ていると述べた。

 妥当な、思慮深い判断である。

 もとより猿払判決には、かねて学界などから批判が多かった。今回の高裁判決は、時代や国民意識の変化を見極めたうえでの結論なのだろうが、むしろ裁判所の意識がようやく国民に追いついたという方が正確ではないか。そのことは指摘しておきたい。

 今回の事件では警察の捜査手法も問題となった。大量の捜査員を投入し、長期間尾行し、ビデオに撮るなど、異様さが際だった。

 ここ数年、ビラを配布しただけで刑罰に問われる事件も目立つ。いかにも軽微な行為を罪に問うことが横行すれば、社会は萎縮(いしゅく)してしまう。民主主義にとっては大きな妨げである。

 裁判は上告審に移り、論争が続く可能性が高いという。最高裁には、今回の高裁判決を踏まえた賢明な判断を求めたい。